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| トップページ > タイへの新中古自動車輸入 | |
| 以前より「日本にある自分の中古自動車をタイ人に譲りたい」、「中古自動車を販売したい」等々のご相談がありますので、ここにまとめてみました。現実としては輸入に多くの規制があり、一般的な日本人では輸入が不可能と言え、条件が整っている日本人であってもかなり高額な納税をする事となります。特に新車輸入の場合は、タイで製造されている同型車価格の数倍の値段になります。また中古車の場合はタイ政府が自動車産業育成のため、中古自動車輸入を規制しており、提出書類に難度が非常に高いです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @自動車輸入にかかる各種税金 自動車を輸入する際は、自動車のタイプ毎に輸入関税・物品税・地方税・付加価値税の4種類が課されることになります。しかしその計算は単純に乗じればいいわけではなく、以下に示す計算式によって算出されます。 |
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| 実際はタイプによってはもう一段細かく分類されおり各種税金が規定されています。また物品税に関しては、昨今税率変更の動きがあることもあり、実際に輸入する際は関係官庁に問い合わせる必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車輸入にかかる諸税の計算方法 @ 関税額=車両価格×関税率 A 物品税額=〔(@+車両価格)×(物品税率/100)〕/〔1‐(1.1×物品税率/100)〕 B 地方税額=A×0.1 C VAT額=(@+A+B)×VAT税率 D 総税額=@+A+B+C 最終価格=D+車両価格 |
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| 仮に車両価格を100とした場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Aタイへの中古自動車輸入に関する規制・原則 関税分類2:8703.21、8703.229、8703.239、 8703.249、 8703.319、 8703.329、8703.339 規制法律: @仏歴2534年(1991年)8月30日付 商務省布告(第85号) 規制目的:タイ国内自動車産業の保護 規制範囲:全ての排気量の中古自動車。但し、特殊許可に基づいた公務向け乗用車、または観光者が運転して入国した乗用車、そして輸入される前60日を超えない期間において外国にて初回の使用登録がなされ、新車に適用される関税率により関税を支払った乗用車を除く。 |
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| ■許可条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ人が個人用として輸入 ・1人につき1台の輸入に限る。 ・輸入許可日から3年以内に販売または譲渡することは認められない。なおタイ国法令に基づき相続の場合は認められる。 ・1年6ヶ月以上その輸入相手国に連続で滞在し、タイに帰国する場合のみ輸入を認める。 ・外国に滞在中、輸入を希望する乗用車に関し、1年6ヶ月以上にわたり所有権または使用権を持っていることが条件。この期間はあくまでも登録日からタイ国に輸入される日までを数える。 ・外国で所有権または使用権を有している間、その国の運転免許証または国際運転免許証を保有していることが条件。 ・タイ国の居住地を証明することが条件。 外国人が個人用として輸入 政府関係機関や国営企業等の外交官、または各専門家が特別輸入許可を受けた場合は輸入税免税または免除となる。 政府関係機関、国営企業、海外経済協力局向け公用車として輸入 臨時的な目的として輸入 再輸出を目的として輸入 |
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| 外国人が個人用として輸入 ・1人につき1台の輸入に限る。 ・輸入許可日から3年以内に国内販売または譲渡することは認められない。なおタイ国法令に基づき相続の場合は認められる。 ・タイ入国管理局による入国許可証(ビザ)を有し、タイ滞在1年以上でなければならない。 ・労働福祉省による労働許可書を有し、最低1年間有効でなければならない。 ・タイ人と結婚した外国人の場合、身分証明書及び証明できるものを提出する。 ・外国に滞在中、輸入を希望する乗用車に関して、1年6ヶ月以上にわたり所有権または使用権を持っていることが条件。この期間は、あくまでも登録日からタイ国輸入される日までを数える。 ・外国に滞在中、その国の運転免許証または国際運転免許証を保有していることが条件。 |
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| 政府関係機関・国営企業等の外交官・各専門家が特別輸入許可を受けた場合 ・輸入税免税または免除とする ・輸入者は政府関係機関や国営企業、海外経済協力局、専門家、または外交官であること。 ・上記の者のみ中古自動車輸入の免税、または税金を還付する。 |
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| 政府関係機関、国営企業、海外経済協力局向け公用車として輸入 ・輸入者は政府関係機関や国営企業、または援助機関、でなければならない。 ・政府関係機関、国営企業、または援助機関の公用車向け、あるいはタイ商務省の特別許可を取得する。 |
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| 臨時的な目的として輸入 ・輸入期間は1年を超えない。但し、必要が生じた場合、1年のみ延長可能。 ・“輸入された中古自動車を1年以内に必ず輸出する”という内容を証明書にし、商業銀行によりC.I.F. の4倍額の保証書を発行してもらわねばならない。 ・輸出後45日以内に必ず外国貿易局に報告しなければならない。 |
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| 再輸出を目的として輸入 ・すぐに再輸出される中古自動車 |
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| (参考資料と抜粋:JETRO ビジネスサポートセンター・タイ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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